平成24年2月1日 経営者・企業幹部様向け
「給与改定」「労働基準法改正対策」
「社会保険料削減」
「サービス残業(未払残業手当)解消」のため の
個別相談室 を開設しました
中小企業経営者・幹部様への「給与・労務管理の情報提供」
★首都圏、中小企業の給与相場 30歳男性の月給は? 50歳課長の年収は?
お知りになりたい経営者は こちらから⇒
★トラブルを起こさない労務管理の情報は こちらから⇒
★就業規則作成・改訂のポイントは こちらから⇒
★賃金制度構築
若手の昇給と幹部の業績責任のポイントはこちらから⇒
中小企業の労務管理に関する「講演CDまたは小冊子」(いずれか1つ)を
無料進呈いたします。
講演CDは
★ 「始末書の上手な貰い方!」
★ 「中小企業は従業員の定着を促進させよう!」
★「サービス残業対策 10の知恵}
★「社会保険料適正化 10の知恵」
★「就業規則 10の落とし穴 10の知恵」
★「名ばかり管理職解消の7つのポイント」
下記に該当する方でご希望の方は、ご連絡くださいませ。
※ 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の 中小企業経営者 または 取締役等の幹部様 講演CD または 小冊子 ⇒ 詳細はこちらへ
【H24.2.13】
●全国健康保険協会東京支部の平成24年度の健康保険料率が
平成24年3月(4月納付)分より、9.48% ⇒ 9.97%に引き上げられます。
あわせて介護保険料率も1.51% ⇒ 1.55% に引き上げられます。
【H24.2.1】
●H24年度の雇用保険料率が次のとおり引き下げられました。
一般の事業 1.55%(うち本人負担分0.6%) ⇒ 1.35%(うち本人負担分0.5%)
【H23.11.1】
●東京都の地域別最低賃金が改訂となりました。
地域別最低賃金 837円
【H23.3.1】
●全国健康保険協会東京支部の平成23年度の健康保険料率が
平成23年3月(4月納付)分より、9.32% ⇒ 9.48%に引き上げられます。
あわせて介護保険料率も1.50% ⇒ 1.51% に引き上げられます。
【H22.10.24】
●雇東京都内の最低賃金が改訂となりました。 主な改正内容は次のとおりです。
地域別最低賃金 821円
産業別最低賃金 827円 〜 846円
詳細は こちら「東京労働局リーフレット」
【H22.4.1】
●雇用保険制度が変わりました。 主な改正内容は次のとおりです。
@雇用保険料率の引き上げ
1.1%(うち本人負担分0.4%) ⇒ 1.55%(うち本人負担分0.6%)
A非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大
詳細はこちら 「厚生労働省リーフレット」
【H22.2.16】
●全国健康保険協会東京支部の平成22年度の健康保険料率が
平成22年3月(4月納付)分より、8.18% ⇒ 9.32%に引き上げられます。
あわせて介護保険料率も1.19% ⇒ 1.50% に引き上げられます。
【H22.1.1】
●労働基準法が平成22年4月1日より改正されます。主なポイントは次の通りです。
@時間外労働の限度に関する基準の見直し(労使協定による)
A法定割増賃金率の引上げ(中小企業には猶予措置あり)
B時間単位年休の付与(労使協定による)
エムエーピー労務管理事務所
(社会保険労務士 事務所)
鰍lAP賃金管理研究所
東京都中央区日本橋室町1丁目6番3号 山本ビル別館3階
TEL : 03-3527-9141
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